【電子帳簿保存法の改正】 ~令和4年1月からとるべき対応とは、 令和4年税制改正大綱で2年間経過措置~
2021.11.22税務
令和4年1月1日から電子取引にかかる書類の保存方法が変更になります。(例えば、アマゾン、楽天で購入した際に発行される電子の領収書や請求書、その他自社で発行する電子メールに添付しておくる請求書等)
従来は電子取引に係る資料は紙で印刷し、電子取引の保存に替えて紙での保存が認められておりました。
しかし、今回の改正にあたり、令和4年1月1日以後の電子取引については、紙での保存が認められなくなりました。(電子取引の電子データの保存は必ず必要で、別途、紙で印刷してはいけない訳ではありません。)
そのため、電子取引にかかる資料はPDFやスクリーンショットのデータを電子データ(PDF JPEG等)で保存し各データごとに
①取引年月日②取引金額③取引先
を検索できる条件で保存しなくてはならなくなりました。
また、各データの索引簿を作成し保存することもみとめられています。
上記電子取引の保存に加え『電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程』の作成が必要となります。
従来通りすべてを紙で出力して保存していた場合には、保存要件を満たさず、青色申告の取消要件になりうる可能性があります。
【まとめ】
①適用開始期限 | 令和4年1月1日以後の電子取引→2年間の経過措置が設けられ紙保存OKに |
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②対象者 | 全事業者 |
③対応 | 【1】①日付②相手先③金額を検索できるように各データに名前を付けて保存する又は簡易な検索可能な索引簿を作成する
【2】事務処理規定を作成し保存しておく(国税庁のHP参照) |
④罰則 | 保存要件を満たしていない場合には青色申告の取消要件になりうる
→国税庁が2021年11月に紙保存をしていた場合においても、青色申告が直ちに取り消されることはないと発表 |
色々と記載しましたが、理解しがたい箇所もあると思いますが、ご不明点については弊所へお問合せいただければと思います。
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